金融商品取引法-公開買付(TOB)制度の見直し:金融商品取引法の基礎知識の金融商品取引法の改正点で金融商品取引法-公開買付(TOB)制度の見直しを解説!


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金融商品取引法-公開買付(TOB)制度の見直し5

金融商品取引法の主な改正点の一つ目として、「公開買付(TOB)制度の見直し」を取り上げます。

金融商品取引法では、市場外で上場企業株の3分の1超を取得する場合に義務づける公開買い付け(TOB)の対象を広げました。

これまでは市場外取引で株式の保有割合が3分の1を超える場合にのみTOBを義務付けてきました。しかし村上ファンドは、阪神電気鉄道株を買い占めた時に、市場外での取得を3分の1の寸前に抑え、市場内での購入で3分の1を超えたのです。

金融商品取引法では、このような手法や、村上ファンドが多用した唐突に大口株主として出現する手法を防ぐことができるようになるため、阪神電気鉄道株買い占めのように、TOBをせずに株の3分の1超を取得することは難しくなりそうです。

「市場内外の取引を組み合わせた急速な買い付けによる3分の1超の株式取得」がTOBの対象になったことで、グレーで脱法的だった手法が通用しなくなるわけです。


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