金融商品取引法-大量保有報告制度の見直し:金融商品取引法の基礎知識の金融商品取引法の改正点で金融商品取引法-大量保有報告制度の見直しを解説!


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金融商品取引法-大量保有報告制度の見直し5

金融商品取引法の主な改正点の二つ目として、「大量保有報告制度の見直し」を取り上げます。

金融商品取引法では、機関投資家に認められていた株式の大量保有報告書の提出期間の特例も、株取得から最長「3か月半」だったものが、「3週間以内(2週間ごとにまとめて5営業日以内に報告する)」に大幅に短縮されることとなりました。

投資ファンドなど頻繁に株式を売買する機関投資家は、5〜10%の間での取得の場合、最大で3カ月半後の報告ですむ特例措置がありました。

しかし、一般投資家に比べ、売買から報告までの期間が長く、投資行動の実態がつかみにくいという問題点がありました。

そこで金融商品取引法では、この特例を2週間に短縮する大きな改正を行いました。投資行動が見えにくいのを利用して投資ファンドなどが突然大株主として出現するような不公正取引が行われるのを防ぐ狙いがあります。

大量保有報告は、上場企業の株式を発行済み株式の5%以上保有した際に、金融庁、証券取引所などに保有株数、資金の出所などを記載した書類の届け出を義務づけた制度です。報告書を提出後、保有割合に1%以上の増減があった場合も、その内容を変更報告書に記載して提出しなくてはなりません。不当な買い占めなどを防止するために作られたもので、一般的に「5%ルール」と呼ばれています。

M&A(企業の合併・買収)が本格化すると同時に投資ファンドがM&Aで大きな役割を果たす可能性が高いことが、改正の背景にあると思われます。
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