金融商品取引法-罰則・課徴金の見直し
金融商品取引法の主な改正点の三つ目として、「罰則・課徴金の見直し」を取り上げます。
投資ファンドには、代表者名や所在地などの登録・届け出を義務づけ、必要なら金融当局が検査できるようになりました。
また、インサイダー取引や相場操縦などに対する罰則も、強化されました。
◆インサイダー取引の罰則は、
「懲役3年以下または個人は300万円、法人は3億円以下の罰金」が
↓ ↓ ↓
「懲役5年以下または個人は500万円、法人は5億円以下の罰金」に引き上げられました。
◆有価証券届出書の虚偽記載及び風説の流布・偽計、相場操縦等に対する法定刑は、
「 5年以下の懲役又は 500万円以下の罰金」が
↓ ↓
「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金」に引き上げられました。
◆株式売買の際、いったん出した注文を取り消したり、株数や価格などを訂正する行為を意図的に繰り返し株価を操作する、いわゆる「見せ玉」行為について、現行法上、相場操縦行為として刑事罰の対象とされている顧客が行うものについて新たに課徴金の対象となることになりました。
また、証券会社が自己の計算で行うものについて新たに相場操縦行為として刑事罰・課徴金の対象となることになりました。
投資ファンドには、代表者名や所在地などの登録・届け出を義務づけ、必要なら金融当局が検査できるようになりました。
また、インサイダー取引や相場操縦などに対する罰則も、強化されました。
◆インサイダー取引の罰則は、
「懲役3年以下または個人は300万円、法人は3億円以下の罰金」が
↓ ↓ ↓
「懲役5年以下または個人は500万円、法人は5億円以下の罰金」に引き上げられました。
◆有価証券届出書の虚偽記載及び風説の流布・偽計、相場操縦等に対する法定刑は、
「 5年以下の懲役又は 500万円以下の罰金」が
↓ ↓
「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金」に引き上げられました。
◆株式売買の際、いったん出した注文を取り消したり、株数や価格などを訂正する行為を意図的に繰り返し株価を操作する、いわゆる「見せ玉」行為について、現行法上、相場操縦行為として刑事罰の対象とされている顧客が行うものについて新たに課徴金の対象となることになりました。
また、証券会社が自己の計算で行うものについて新たに相場操縦行為として刑事罰・課徴金の対象となることになりました。