金融商品取引法-元本割れリスクの説明義務・責任:金融商品取引法の基礎知識の金融商品取引法の説明義務で金融商品取引法-元本割れリスクの説明義務・責任を解説!


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金融商品取引法-元本割れリスクの説明義務・責任5

銀行や証券会社、保険会社、商品先物取引会社などには、元本割れのリスクのある商品を販売する場合、十分な説明が義務づけられ、対応を誤れば巨額の損害賠償を求められることになります。

金融商品の販売を巡っては、金融商品販売法(2001年施行)で、リスク商品の販売で説明が不足していたことが立証されると、販売者側が賠償責任を負うことになっています。

金融商品取引法は、投資家保護を強化するために、この説明責任の範囲を大幅に拡大したことが最大の特徴となっています。

例えば、

●元本割れの恐れがある金融商品を販売する場合の顧客への説明

 (×) 「元本割れの恐れがある」という説明だけでは不十分

 (○)  商品の仕組みなども理解させる説明が必要 

●元本を上回る損失が出る恐れがある商品についての説明

 (○)「元本を上回る損失が出る恐れがある」との説明が必要

●外貨預金などの説明

 (×)「今後円高になる」などと為替の見通しを断定的に説明


銀行が取り扱う商品で規制対象となるのは、投資信託や変額年金保険などですが、これらはいずれもここ数年で販売が急増している商品です。

金融商品取引法施行後は商品内容を契約前に書面で詳しく説明することなどが義務付けられることになります。


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