金融商品取引法-高齢者への対応:金融商品取引法の基礎知識の金融商品取引法の説明義務で金融商品取引法-高齢者への対応を解説!


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金融商品取引法-高齢者への対応5

成立した金融商品取引法は、銀行や証券会社、保険会社、商品先物取引会社に対し、元本割れリスクなど商品の説明を顧客にきめ細かく行うよう義務付けました。

国民生活センターの調べでは、金融商品に関して寄せられた苦情は2004年度の約5700件から2005年度には約1万件とほぼ倍増しています。

金融商品の勧誘、販売については、高齢者などが生活資金を失う被害が多発しているように、投資経験の浅い高齢者からの苦情が多くなっています。複雑な商品特性への理解不足があるためだと思われます。

こうした高齢者の判断力の低下や不安につけこみ、大切な老後資金や生活費などをだまし取る悪質な業者が後を絶ちません。

悪質な業者は身内のように優しく世話を焼き、親身に話を聞きます。しかし、最終的には高額な商品を購入させたり、不要な住宅リフォームなどの契約をさせることを狙っています。高齢者は身内のように接してくれた販売員が、悪質な業者であることになかなか気がつくことができません

このため、80歳以上の高齢者にはインターネットによる口座開設をさせずに店舗での取引を勧めているのがアイザワ証券です。

他にも、ある大手生命保険会社では、80歳以上の投資家には投信購入の口座を開設するときには慎重を期すように説明していくという方針です。

「不招請勧誘」(望まない人への勧誘)の禁止と、「適合性原則」(消費者の財産、知識や目的などに合わない取引の禁止)の徹底が求められています。

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