金融商品取引法-銀行業界の対応:金融商品取引法の基礎知識の金融商品取引法の説明義務で金融商品取引法-銀行業界の対応を解説!


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金融商品取引法-銀行業界の対応5

金融商品取引法の成立を受けて、大手銀行や保険会社は社員向け研修や専門の担当者配置などを通じ、コンプライアンス(法令順守)体制を強化するなど、来秋の法施行(金融商品の販売規制部分)を前に対応策に動き始めています。

元本割れリスクなどの説明義務を徹底するため、三菱東京UFJ銀行は、金融商品の販売方法をチェックする専門員約240人を4月から順次、全国の主要70支店に配置しています。専門員に対する研修のコストなどが増加することになりますが、金融商品取引法施行を前にできるだけ体制を整えたいとの方針から早期の配置を行っています。

みずほ銀行も、行員への研修を増やしたり、新しい対応ルールを作るなどの動きを見せています。担当者がリスク商品を販売したときのやりとりを店舗に置いた独自のチェックシートに記し、副支店長がこれを確認するというルールを採用しています。顧客の投資経験や理解度が不十分だと思われるケースがあれば、別の行員が顧客に購入の意思を再確認する手順になっています。

また横浜銀行はすでに、リスクのある商品を勧誘する時に窓口での説明を2回以上行い、各回で担当者を入れ替える体制を取っています。適切な説明があったかどうか、担当者に互いに確認させることが狙いです。

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