金融商品取引法と内部統制:金融商品取引法の基礎知識の金融商品取引法と内部統制で金融商品取引法と内部統制を解説!


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金融商品取引法と内部統制5

金融商品取引法が成立したことにより、すべての上場企業は、2009年3月からの決算以降、「内部統制報告書」を提出する義務を負うことになります。
上場している約3800社とその連結子会社が対象となるのですが、3月決算の会社の場合、事業年度1年間を通じた内部統制を実現するなら、2008年4月1日からシステムが稼動している必要があるということになるのです。

しかし、2006年6月ごろに公開される予定だった内部統制の「実施基準」の公開が遅れているのです。

内部統制の仕組みを整備するために具体的なガイドラインを約200ページにわたり詳細に記述したものなので、作業に時間がかかっているのだと思われます。

この「内部統制報告書」の重要事項に虚偽の記載があるものを提出した者は、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」に処すという罰則があります。

このように内部統制への対応の期限が決まっているのにも関わらず、具体的な「実施基準」が公開されていないわけですから、担当されている方は困ってしまいますよね。

内部統制対応は大きく分けると4つの目的と6つの基本的要素になります。

 ★ 4つの目的
  1. 業務の有効性および効率性
  2. 財務報告の信頼性
  3. 事業活動にかかわる法令等の遵守
  4. 資産の保全

 ★ 6つの基本的要素
  1. 統制環境
  2. リスクの評価と対応
  3. 統制活動
  4. 情報と伝達
  5. モニタリング(監視活動)
  6. IT(情報技術)への対応

一般的に内部統制の整備作業で大変と言われているのは、文書化作業、テスト・評価作業そしてIT統制へのシステム化対応です。

中でもIT統制を実現するシステム整備が最も難しいとされています。実際、米国の例でも基幹系システムの整備がボトルネックとなったケースが多数あります。どのようにしてITを活用していくかという点を早い段階に検討する必要があります。人海戦術では米国の失敗事例と同じ結果を繰り返すことになるでしょう。

「内部統制でやるべきことと、いまできること」という記事を見つけましたので参考にされてみてはいかがでしょう。


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