新興市場にも「内部統制ルール」適用:金融商品取引法の基礎知識の金融商品取引法と内部統制で新興市場にも「内部統制ルール」適用を解説!


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新興市場にも「内部統制ルール」適用5

金融庁は、東証マザーズなど新興株式市場に上場している企業も含め、すべての上場企業に対し「内部統制ルール」を一律適用する方針を固めました。

新興企業にとっては重いコスト負担となることから、対象外とすべきとの声もあったのですが、ライブドアの粉飾決算事件や村上ファンド事件などの再発を防ぐ目的もあって、金融庁としては厳しい姿勢を打ち出すことになりました。

金融庁の企業会計審議会内部統制部会 部会長の八田進二氏(青山学院大学大学院教授)は講演したセミナーで、いわゆる日本版SOX法(金融商品取引法の一部)への企業の対応について「内部統制は経営者が主人公となって行わないといけないが、実際は部下やコンサルティングファームに対応を任せる『経営者不在』『第三者依存』が蔓延(まんえん)している」と語りました。

「経営者不在の内部統制整備では駄目だ」と厳しく指摘し、「経営者が経営管理を自らの責任で履行するために行うプロセス」と日本版SOX法の狙いを説明しました。

大幅に遅れている実施基準の公表は、「年内に出る」と明言しています。

内部統制部会の作業部会が策定し、9〜10月に実施基準の草案が公開され、パブリックコメントを募集し、年内に正式決定する案が有力視されています。

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