金融庁で意見公募(パブリックコメント):金融商品取引法の基礎知識の金融商品取引法の改正点で金融庁で意見公募(パブリックコメント)を解説!


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金融庁で意見公募(パブリックコメント)5

金融庁は、6月に成立した金融商品取引法を受けて、関連する政令・内閣府令改正案の意見公募(パブリックコメント)を始めました。(2006.9.13)

村上ファンドなど一部の投資ファンドが行ったようなルールの抜け穴を利用した株式取引を封じるため、TOB(株式公開買い付け)ルールを厳格化し、市場内外の取引を組み合わせた手法を規制します。

その一方で、TOBの撤回条件も柔軟化します。証券取引法(証取法)は、対象会社の破産、合併などに限ってTOBの撤回を認めていました。改正案では、買収防衛策が発動された場合の撤回を認めるとしています。

同時に、大量保有報告制度(5%ルール)見直しに対する意見も公募しています。特例報告制度が適用されない重要提案行為として、重要な財産の処分・譲り受けや、多額の借財、代表取締役の選任・解任などを規定しています。

また、特例報告の基準日は、下のいずれかを選択できるようにしました。

 各月の1)第2月曜日と第4月曜日(第5週がある場合は第5月曜日も)
     2)15日と月末日

パブリックコメントは10月13日まで募集しています。

公開買付制度の見直しと大量保有報告制度の重要提案行為等については11月中の施行、そのほかの大量保有報告制度は1月1日の施行を目指しています。


(以下、金融庁のホームページより引用します)

「証券取引法等の一部改正に伴う証券取引法施行令等の改正案」の公表について

金融庁では、「証券取引法等の一部改正に伴う証券取引法施行令等の改正案」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします(概要については(別紙1)を、政令(案)の具体的な改正内容については(別紙2)、内閣府令(案)の具体的な改正内容については(別紙3〜6)を参照)。

この案について御意見がありましたら、平成18年10月13日(金)17:00(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。


●御意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課
郵便:〒100−8967
東京都千代田区霞が関3−1−1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03−3506−6266
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

●お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課
(内線3665、3669)


パブリックコメントをお寄せになる方は、金融庁のページへどうぞ。
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