金融商品販売法(金販法)への影響(1)
金融商品取引法の制定に伴い、「金融商品販売法」(金販法)も改正されました。金融商品販売法は、2001年4月より施行されていますが、投資信託を販売する側から見ると、この金融商品販売法の改正の方が金融商品取引法の改正よりも影響が大きいと思われます。
影響が大きいと思われる改正点として次の3点が挙げられます。
1.購入目的考慮の追加
2.説明義務事項の追加
3.投資家の区別
まず、「1.購入目的考慮の追加」についてですが、
金融商品取引法が施行されても投資信託販売の基本ルールは変わらないのですが、顧客への投資信託の募集勧誘をする際に最も重要なルールである「適合性の原則」に要件が一つ追加されました。
現行の証券取引法では
「顧客の知識、経験、財産の状況に照らして……」となっているのですが、
これに追加されたのが、
「……金融商品取引契約を締結する目的に照らして……」というものです。
つまり、顧客の購入目的をも考慮すべきことが追加されたわけです。
これが追加されたことにより、例えば、投資信託の知識や経験があり資産・財産が十分にあっても、その人が元本の安全性を目的としているのならば、ハイリスク・ハイリターンのファンドを勧めることは、適合性の原則に反することになってしまうわけです。
影響が大きいと思われる改正点として次の3点が挙げられます。
1.購入目的考慮の追加
2.説明義務事項の追加
3.投資家の区別
まず、「1.購入目的考慮の追加」についてですが、
金融商品取引法が施行されても投資信託販売の基本ルールは変わらないのですが、顧客への投資信託の募集勧誘をする際に最も重要なルールである「適合性の原則」に要件が一つ追加されました。
現行の証券取引法では
「顧客の知識、経験、財産の状況に照らして……」となっているのですが、
これに追加されたのが、
「……金融商品取引契約を締結する目的に照らして……」というものです。
つまり、顧客の購入目的をも考慮すべきことが追加されたわけです。
これが追加されたことにより、例えば、投資信託の知識や経験があり資産・財産が十分にあっても、その人が元本の安全性を目的としているのならば、ハイリスク・ハイリターンのファンドを勧めることは、適合性の原則に反することになってしまうわけです。