金融商品販売法(金販法)への影響(2)
次に「2.説明義務事項の追加」についてです。
金融商品を販売する際に顧客に対して説明することが必要だった重要事項として、
これまでは、「元本欠損が生ずるおそれ」という内容がありました。
金融商品取引法では、これに加えて、
「元本欠損や当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる取引の仕組みのうちの重要な部分を説明しなければならない」
という事項が追加されたのです。
投資信託商品の場合、単に元本割れのリスクがあるという説明だけでは足りず、どのような仕組みで元本割れリスクが生じるのかを説明しなければならなくなると思われます。
しかもその際に、説明義務を尽くしたかどうかを判断する基準として「適合性の原則」が適用されますから、「顧客の知識、経験、財産の状況及びその金融商品の購入目的に照らして、顧客が理解できるような方法及び内容でなければならない」わけです。
ということは、次のようなことが販売担当者に求められることになります。
・商品リスク、リスク発生要因、商品の仕組みなどに関するより一層の理解
・顧客の理解レベルに合わせる形での説明
・目論見書、販売資料なども、より詳しく分かりやすい説明
金融商品を販売する際に顧客に対して説明することが必要だった重要事項として、
これまでは、「元本欠損が生ずるおそれ」という内容がありました。
金融商品取引法では、これに加えて、
「元本欠損や当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる取引の仕組みのうちの重要な部分を説明しなければならない」
という事項が追加されたのです。
投資信託商品の場合、単に元本割れのリスクがあるという説明だけでは足りず、どのような仕組みで元本割れリスクが生じるのかを説明しなければならなくなると思われます。
しかもその際に、説明義務を尽くしたかどうかを判断する基準として「適合性の原則」が適用されますから、「顧客の知識、経験、財産の状況及びその金融商品の購入目的に照らして、顧客が理解できるような方法及び内容でなければならない」わけです。
ということは、次のようなことが販売担当者に求められることになります。
・商品リスク、リスク発生要因、商品の仕組みなどに関するより一層の理解
・顧客の理解レベルに合わせる形での説明
・目論見書、販売資料なども、より詳しく分かりやすい説明