金融商品販売法(金販法)への影響(3):金融商品取引法の基礎知識の金融商品取引法の改正点で金融商品販売法(金販法)への影響(3)を解説!


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金融商品販売法(金販法)への影響(3)5

3番目は「投資家の区別」です。

投資家は、「特定投資家」と「一般投資家」に区分けされることになります。

「特定投資家」とは、投資に関する知識や経験の豊富なプロの投資家を指すことになりますが、一般の投資家とは区別して、販売上の色々な行為規制を適用除外とすることになります。

この「特定」・「一般」の区分と、金融商品販売法の説明必要事項の拡充という2点を考慮すると、販売する商品も区分けが必要となるのかもしれません。

「一般投資家」には説明しやすい商品を販売し、複雑な商品は「特定投資家」向けに販売するといった流れになるのではないでしょうか。「特定投資家」が対象ならば、説明義務がなく適合性原則も適用除外となるからです。

ただ、個人投資家の中でも特定投資家としての取り扱いを望む場合もありますから、新しい商品体系の確立や従来体系の見直しなども急務となります。

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金融商品取引法の制定に伴い、「金融商品販売法」(金販法)も改正されました。金融商品販売法は、2001年4月より施行されていますが、投資信託を販売する側から見ると、この金融商品販売法の改正の方が金融商品取引法の改正よりも影響が大きいと思われます。

影響が大きいと思われる改正点として次の3点が挙げられます。

 1.購入目的考慮の追加
 2.説明義務事項の追加
 3.投資家の区別

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