内部統制の実施基準案がやっと公表:金融商品取引法の基礎知識の金融商品取引法と内部統制で内部統制の実施基準案がやっと公表を解説!


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内部統制の実施基準案がやっと公表5

金融庁企業会計審議会内部統制部会は11月6日に第14回の部会を開催しました。
金融商品取引法が求める内部統制整備の指針(ガイドライン)である「実施基準」草案の内容が、ようやく明らかになりました。

この実施基準案は、2008年4月以降に始まる事業年度から上場企業に義務付けられる基準の原案ですが、早ければ11月20日に開かれる次回の部会で修正を加えた「公開草案」が公開され、一般からパブリックコメントを求める予定になっています。最終的な実施基準は来年1月にも固まる見通しのようです。

重要なポイントとしてあげられるのが、経営者がどのような基準で自社の内部統制システムを評価し、報告書にまとめるかという点です。今回の原案では、次のように定めています。

(1)全社的な内部統制の評価
(2)決算・財務報告に関わる業務プロセスの評価
(3)生産現場や販売部門など、決算・財務報告以外の業務プロセスの評価

(3)で評価対象にする業務をどこまでにしたらよいのかという点が難しいところなのですが、今回公開された原案では、(1)の全社的な内部統制の評価結果が良好であれば、売上高の3分の2以上を占めることを目安に、事業拠点や事業部門、子会社などを選べるとしています。その上で、その業務部門で、「売上高」「売掛金」「棚卸資産」といった勘定科目に大きく関わる業務プロセスは原則評価の対象にすることのようです。

ただし「売上高」や「3分の2以上」という基準は、会社の業態などにより財務報告への影響度は異なることから、あくまで目安です。企業特性に応じて基準を変えたり、追加の基準を設けたりする場合があるということです。


第14回内部統制部会配付資料  
(金融庁HP http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/siryou/naibu/20061106.html

(資料1−1)内部統制の基本的枠組み(案)(PDF:263K)
(資料1−2)財務報告に係る内部統制の評価及び報告(案)(PDF:323K)
(資料1−3)財務報告に係る内部統制の監査(案)(PDF:209K)
(資料2)   参考資料(PDF:146K)

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