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「内部統制報告書」のひな型は3月末に内閣府令で(2007/2/1)5

「金融商品取引法」(日本版SOX法、J-SOX)で上場企業に提出を義務付けている「内部統制報告書」の書き方が3月末をメドに公表されることになりました。

1月31日に開かれた金融庁の企業会計審議会内部統制部会で、「報告書の記載事項や形式は金融商品取引法の内閣府令に盛り込む」ことが示されたのです。

内閣府令は3月末にまず案が公表され、その上で約1カ月のパブリックコメントを受け付け、修正を加えた上で公布される公算が高いと見られます。このため確定するのは5月以降になるもようと見られています。

金融商品取引法の実施基準案は、

 「内部統制の枠組み」
 「経営者による評価方法」
 「監査方法」

この3つは示しているのですが、経営者による報告方法がまだ示されていません。企業が取り組むべきことは、この実施基準と3月末に公表される内閣府令で全体像が把握できることになると思われます。

内閣府令で企業の情報開示方法を定めた例としては、「有価証券報告書」がありますが、中核となる財務諸表や、株式の状況(大株主や発行株式の情報)のほかに、「企業の概況」「事業の状況」「設備の状況」など、記載事項や形式が細かに決められています。

今回の「内部統制報告書」では、全社的な内部統制や業務プロセス統制の評価結果をどの程度まで書き込むか、重大な欠陥について何を記載するかが焦点の一つになると見られています。


1月31日の部会で配られたのは、「財務報告にかかる内部統制の評価および監査の基準ならびに財務報告にかかる内部統制の評価および監査に関する実施基準案の設定について(意見書)(案)」ですが、ここには実施基準に加えて、05年12月8日に内部統制部会が発表した「財務報告にかかる内部統制の評価および監査の基準案(基準案)」も含まれています。

この意見書は、内部統制部会の上位組織にあたる企業会計審議会に提出され、そこで承認されて正式に「実施基準」として公開されます。ただし今回の内部統制部会で、内容は事実上確定したと考えられます。企業会計審議会は2月中に開催予定です。内部統制部会の開催は、今回で終了しました。

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