金融商品取引法関連政令案・内閣府令案が公表(2007/4/13)
金融庁は4月13日、金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等を公表しました。完全施行を9月と決め、具体的な運用ルールにあたる政令案などを公表し、5月21日までパブリックコメントを求めています。
◆公表された政令案・内閣府令案等の主なポイント
1.外貨預金や変額保険・年金などに、株式などと同様の広告・販売規制
2.販売規制を「特定投資家(プロ)」向けと「一般投資家(アマ)」向けに区分
3.業者名と参入規制の一本化
4.「三角合併」での有価証券報告書を提出義務
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1.広告・販売規制
外貨預金などだけでなく、これまで証券取引法などで規制対象となっていなかったデリバティブ預金や信託商品の多くも規制対象となります。
広告にも元本割れの恐れなどのリスク情報や手数料などを正確に大きく表示することが義務づけられ、販売時にも商品のリスクなどについて分かりやすく説明する義務が課されます。
契約前に交付する書面でも、こうした情報を正確に盛り込むことが義務付けられています。
2.プロとアマ
「プロ」:金融機関などの機関投資家や国、地方公共団体、上場会社、資本金額が5億円以上の株式会社など
「アマ」:「プロ」以外の法人や個人
個人でも、1年以上取引し、純資産額3億円以上で、投資性のある金融資産を3億円以上保有していれば「プロ」に移行できます。
欧州の基準は金融資産50万ユーロ(約8000万円)以上、米国は純資産100万ドル(約1億2000万円)以上なので、日本の基準はより厳しいものとなっています。適用は原則1年ごとに見直すとしています。
医療法人や学校法人、信用組合などは希望すればプロ扱いを受けられます。逆に、自治体や企業などは希望すればプロ扱いを除外されます。
3.証券業、金融先物取引業、投資顧問業など、業態別にバラバラだった業者名を「金融商品取引業者」に一本化することとなりました。
また、認可制や許可制などに分かれていた参入規制は登録制にそろえることとなりました。
4.「三角合併」(買収される企業の株主に、対価として親会社の株式を割り当てる)に関しては、親会社が非開示企業の場合でも、有価証券報告書を金融庁へ提出する義務を課すとしています。
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金融庁ホームページで、「金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等の公表について」として概要や詳細が説明されており、資料のダウンロードなどもできるようになっています。
また、平成19年5月21日(月)17:00(必着)として、郵便、ファックス又はインターネットによりパブリック・コメントを募集しています。
「金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等の公表について」
http://www.fsa.go.jp/news/18/syouken/20070413-3.html
ご意見の送付先
金融庁総務企画局市場課金融商品取引法令準備室
郵便 : 〒100−8967 東京都千代田区霞が関3−1−1 中央合同庁舎第4号館
ファックス : 03−3506−6251
ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/
お問合せ先
金融庁総務企画局市場課金融商品取引法令準備室
電話 : 03−3506−6000(代表)
◆公表された政令案・内閣府令案等の主なポイント
1.外貨預金や変額保険・年金などに、株式などと同様の広告・販売規制
2.販売規制を「特定投資家(プロ)」向けと「一般投資家(アマ)」向けに区分
3.業者名と参入規制の一本化
4.「三角合併」での有価証券報告書を提出義務
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1.広告・販売規制
外貨預金などだけでなく、これまで証券取引法などで規制対象となっていなかったデリバティブ預金や信託商品の多くも規制対象となります。
広告にも元本割れの恐れなどのリスク情報や手数料などを正確に大きく表示することが義務づけられ、販売時にも商品のリスクなどについて分かりやすく説明する義務が課されます。
契約前に交付する書面でも、こうした情報を正確に盛り込むことが義務付けられています。
2.プロとアマ
「プロ」:金融機関などの機関投資家や国、地方公共団体、上場会社、資本金額が5億円以上の株式会社など
「アマ」:「プロ」以外の法人や個人
個人でも、1年以上取引し、純資産額3億円以上で、投資性のある金融資産を3億円以上保有していれば「プロ」に移行できます。
欧州の基準は金融資産50万ユーロ(約8000万円)以上、米国は純資産100万ドル(約1億2000万円)以上なので、日本の基準はより厳しいものとなっています。適用は原則1年ごとに見直すとしています。
医療法人や学校法人、信用組合などは希望すればプロ扱いを受けられます。逆に、自治体や企業などは希望すればプロ扱いを除外されます。
3.証券業、金融先物取引業、投資顧問業など、業態別にバラバラだった業者名を「金融商品取引業者」に一本化することとなりました。
また、認可制や許可制などに分かれていた参入規制は登録制にそろえることとなりました。
4.「三角合併」(買収される企業の株主に、対価として親会社の株式を割り当てる)に関しては、親会社が非開示企業の場合でも、有価証券報告書を金融庁へ提出する義務を課すとしています。
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金融庁ホームページで、「金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等の公表について」として概要や詳細が説明されており、資料のダウンロードなどもできるようになっています。
また、平成19年5月21日(月)17:00(必着)として、郵便、ファックス又はインターネットによりパブリック・コメントを募集しています。
「金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等の公表について」
http://www.fsa.go.jp/news/18/syouken/20070413-3.html
ご意見の送付先
金融庁総務企画局市場課金融商品取引法令準備室
郵便 : 〒100−8967 東京都千代田区霞が関3−1−1 中央合同庁舎第4号館
ファックス : 03−3506−6251
ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/
お問合せ先
金融庁総務企画局市場課金融商品取引法令準備室
電話 : 03−3506−6000(代表)