金融商品取引法の説明義務
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金融商品取引法の説明義務
金融商品取引法-元本割れリスクの説明義務・責任
銀行や証券会社、保険会社、商品先物取引会社などには、元本割れのリスクのある商品を販売する場合、十分な説明が義務づけられ、対応を誤れば巨額の損害賠償を求められることになります。
金融商品の販売を巡っては、金融商品販売法(2001年施行)で、リスク商品の販売で説明が不足していたことが立証されると、販売者側が賠償責任を負うことになっています。
金融商品取引法は、投資家保護を強化するために、この説明責任の範囲を大幅に拡大したことが最大の特徴となっています。
例えば、
●元本割れの恐れがある金融商品を販売する場合の顧客への説明
(×) 「元本割れの恐れがある」という説明だけでは不十分
(○) 商品の仕組みなども理解させる説明が必要
●元本を上回る損失が出る恐れがある商品についての説明
(○)「元本を上回る損失が出る恐れがある」との説明が必要
●外貨預金などの説明
(×)「今後円高になる」などと為替の見通しを断定的に説明
銀行が取り扱う商品で規制対象となるのは、投資信託や変額年金保険などですが、これらはいずれもここ数年で販売が急増している商品です。
金融商品取引法施行後は商品内容を契約前に書面で詳しく説明することなどが義務付けられることになります。
金融商品の販売を巡っては、金融商品販売法(2001年施行)で、リスク商品の販売で説明が不足していたことが立証されると、販売者側が賠償責任を負うことになっています。
金融商品取引法は、投資家保護を強化するために、この説明責任の範囲を大幅に拡大したことが最大の特徴となっています。
例えば、
●元本割れの恐れがある金融商品を販売する場合の顧客への説明
(×) 「元本割れの恐れがある」という説明だけでは不十分
(○) 商品の仕組みなども理解させる説明が必要
●元本を上回る損失が出る恐れがある商品についての説明
(○)「元本を上回る損失が出る恐れがある」との説明が必要
●外貨預金などの説明
(×)「今後円高になる」などと為替の見通しを断定的に説明
銀行が取り扱う商品で規制対象となるのは、投資信託や変額年金保険などですが、これらはいずれもここ数年で販売が急増している商品です。
金融商品取引法施行後は商品内容を契約前に書面で詳しく説明することなどが義務付けられることになります。
金融商品取引法-高齢者への対応
成立した金融商品取引法は、銀行や証券会社、保険会社、商品先物取引会社に対し、元本割れリスクなど商品の説明を顧客にきめ細かく行うよう義務付けました。
国民生活センターの調べでは、金融商品に関して寄せられた苦情は2004年度の約5700件から2005年度には約1万件とほぼ倍増しています。
金融商品の勧誘、販売については、高齢者などが生活資金を失う被害が多発しているように、投資経験の浅い高齢者からの苦情が多くなっています。複雑な商品特性への理解不足があるためだと思われます。
こうした高齢者の判断力の低下や不安につけこみ、大切な老後資金や生活費などをだまし取る悪質な業者が後を絶ちません。
悪質な業者は身内のように優しく世話を焼き、親身に話を聞きます。しかし、最終的には高額な商品を購入させたり、不要な住宅リフォームなどの契約をさせることを狙っています。高齢者は身内のように接してくれた販売員が、悪質な業者であることになかなか気がつくことができません
このため、80歳以上の高齢者にはインターネットによる口座開設をさせずに店舗での取引を勧めているのがアイザワ証券です。
他にも、ある大手生命保険会社では、80歳以上の投資家には投信購入の口座を開設するときには慎重を期すように説明していくという方針です。
「不招請勧誘」(望まない人への勧誘)の禁止と、「適合性原則」(消費者の財産、知識や目的などに合わない取引の禁止)の徹底が求められています。
国民生活センターの調べでは、金融商品に関して寄せられた苦情は2004年度の約5700件から2005年度には約1万件とほぼ倍増しています。
金融商品の勧誘、販売については、高齢者などが生活資金を失う被害が多発しているように、投資経験の浅い高齢者からの苦情が多くなっています。複雑な商品特性への理解不足があるためだと思われます。
こうした高齢者の判断力の低下や不安につけこみ、大切な老後資金や生活費などをだまし取る悪質な業者が後を絶ちません。
悪質な業者は身内のように優しく世話を焼き、親身に話を聞きます。しかし、最終的には高額な商品を購入させたり、不要な住宅リフォームなどの契約をさせることを狙っています。高齢者は身内のように接してくれた販売員が、悪質な業者であることになかなか気がつくことができません
このため、80歳以上の高齢者にはインターネットによる口座開設をさせずに店舗での取引を勧めているのがアイザワ証券です。
他にも、ある大手生命保険会社では、80歳以上の投資家には投信購入の口座を開設するときには慎重を期すように説明していくという方針です。
「不招請勧誘」(望まない人への勧誘)の禁止と、「適合性原則」(消費者の財産、知識や目的などに合わない取引の禁止)の徹底が求められています。
金融商品取引法-銀行業界の対応
金融商品取引法の成立を受けて、大手銀行や保険会社は社員向け研修や専門の担当者配置などを通じ、コンプライアンス(法令順守)体制を強化するなど、来秋の法施行(金融商品の販売規制部分)を前に対応策に動き始めています。
元本割れリスクなどの説明義務を徹底するため、三菱東京UFJ銀行は、金融商品の販売方法をチェックする専門員約240人を4月から順次、全国の主要70支店に配置しています。専門員に対する研修のコストなどが増加することになりますが、金融商品取引法施行を前にできるだけ体制を整えたいとの方針から早期の配置を行っています。
みずほ銀行も、行員への研修を増やしたり、新しい対応ルールを作るなどの動きを見せています。担当者がリスク商品を販売したときのやりとりを店舗に置いた独自のチェックシートに記し、副支店長がこれを確認するというルールを採用しています。顧客の投資経験や理解度が不十分だと思われるケースがあれば、別の行員が顧客に購入の意思を再確認する手順になっています。
また横浜銀行はすでに、リスクのある商品を勧誘する時に窓口での説明を2回以上行い、各回で担当者を入れ替える体制を取っています。適切な説明があったかどうか、担当者に互いに確認させることが狙いです。
元本割れリスクなどの説明義務を徹底するため、三菱東京UFJ銀行は、金融商品の販売方法をチェックする専門員約240人を4月から順次、全国の主要70支店に配置しています。専門員に対する研修のコストなどが増加することになりますが、金融商品取引法施行を前にできるだけ体制を整えたいとの方針から早期の配置を行っています。
みずほ銀行も、行員への研修を増やしたり、新しい対応ルールを作るなどの動きを見せています。担当者がリスク商品を販売したときのやりとりを店舗に置いた独自のチェックシートに記し、副支店長がこれを確認するというルールを採用しています。顧客の投資経験や理解度が不十分だと思われるケースがあれば、別の行員が顧客に購入の意思を再確認する手順になっています。
また横浜銀行はすでに、リスクのある商品を勧誘する時に窓口での説明を2回以上行い、各回で担当者を入れ替える体制を取っています。適切な説明があったかどうか、担当者に互いに確認させることが狙いです。
金融商品取引法-証券業界、先物取引業界の対応
リスク商品の販売を得意とする証券業界は、金融商品取引法が事業展開の追い風になり、ビジネスチャンスが到来したと捉え、事業拡大を狙っています。
証券業界は、銀行から顧客を奪うチャンスとして、投資に関するアドバイス能力や利用者ニーズに合わせた商品提案力の一層の拡充を進めています。
銀行は預金主体でしたが、それに比べリスク商品を扱う証券会社は、以前から商品説明をきめ細かく行っていました。このため金融商品取引法が成立したことで、あらためて証券会社の存在が評価されることになるのではという見方も出ています。
一方、商品先物取引業界は、強引な勧誘などから顧客とのトラブルが多い傾向がありますが、商品先物取引業界の自浄作用を発揮することで、信用の保持と市場の健全な発展に努め、法令順守を通じて信頼回復を図る動きが出ています。
金融機関にとっては、個人投資家を対象とした金融商品の販売は新たな収益源との期待が高いのですが、リスク商品は成長分野だけに金融機関にとっては収益期待と訴訟リスクという「もろ刃の剣」とも言えます。
それだけに、「売る側への信頼感を持ってもらうことが販売増につながる」として、体制作りを重視しています。新法への対応が迫られています。
証券業界は、銀行から顧客を奪うチャンスとして、投資に関するアドバイス能力や利用者ニーズに合わせた商品提案力の一層の拡充を進めています。
銀行は預金主体でしたが、それに比べリスク商品を扱う証券会社は、以前から商品説明をきめ細かく行っていました。このため金融商品取引法が成立したことで、あらためて証券会社の存在が評価されることになるのではという見方も出ています。
一方、商品先物取引業界は、強引な勧誘などから顧客とのトラブルが多い傾向がありますが、商品先物取引業界の自浄作用を発揮することで、信用の保持と市場の健全な発展に努め、法令順守を通じて信頼回復を図る動きが出ています。
金融機関にとっては、個人投資家を対象とした金融商品の販売は新たな収益源との期待が高いのですが、リスク商品は成長分野だけに金融機関にとっては収益期待と訴訟リスクという「もろ刃の剣」とも言えます。
それだけに、「売る側への信頼感を持ってもらうことが販売増につながる」として、体制作りを重視しています。新法への対応が迫られています。